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 * 建設リサイクル法における事前届出について *

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解体工事等の対象建設工事を行う場合は、下記の要領で書類を作成し、届出て下さい。

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1.届出書類等の提出書類は(1)届出書、(2)別表(分別解体等の計画等)、(3)案内図(なるべく既製の地図等を利用し工事場所の位置が確認できるもので、縮尺1:1000〜1:5000程度)、(4)設計図又は写真、(5)配置図、(6)工程表とし、(1)〜(6)の順序で綴って下さい。

 

2.工事に着手する日の7日前までに届出書等を提出して下さい。(工事に着手する日とは、実際に工事に取りかかる日であり、仮設工事等を除く。)

 

9月2日が着工予定日の場合は、8月26日以前に届出る必要があります。

8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2
8日前 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 当日
届出日 着工日

 

3.発注者本人又は自主施工者本人が届け出る以外は、委任状の提出が必要です。

 

4.届出書等の提出部数は、原本とその写しの計2部とします。ただし、写しについては受理後に届出済印を押印して返却します。

 

5.届出書及び別表(分別解体等の計画書)の記載事項については、別添の記入例を参考にして下さい。

 

6.届出書のあて先は、「各都道府県知事、政令指定都市の場合は市長」と記入してください。

 

7.届出書の氏名欄は「発注者名」を記入してください。

 

8.届出書等の提出先は、各都道府県により異なります。

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