マニフェスト制度って何?

マニフェスト制度は、産業廃棄物の排出事業者が、その運搬や処理などをほかの業者に委託する場合に、廃棄物の動きを確認し、最終処理が行なわれるまでを記録するシステムです。

 マニフェスト(産業廃棄物管理表)によって、廃棄物が運搬業者、中間処理業者、最終処分業者へと流れていくことを確認できます。それぞれの処理の段階で、各業者から処理終了の記載をしたマニフェストを受け取りますので、委託したとおりに廃棄物が処理されている事を確認できます。

1.紙マニフェスト

  マニフェストは1部7枚綴りになっていて、排出事業者が正確に記入します。
  A票・・・・マニフェストを作成した排出業者の控え。
 B1票・・・・収集運搬車の控え。
 B2票・・・・収集運搬事業者が処分業者へ運搬したことを確認するためのもの。排出業者へ返却する。
        5年間保存の義務。
 C1票・・・・処分業者の控え。5年間保存の義務。
 C2票・・・・収集運搬業者が、運搬した廃棄物の処分を確認するためのもの。5年間保存の義務。
  D票・・・・排出事業者が、最終的な処分を確認するためのもの。最終処分業者から排出業者へ返却。
        5年間保存の義務。
  E票・・・・排出事業者および中間処理業者が最終的な処分を確認するためのもの。5年間保存の義務。

排出事業者は処理業者から返送されてくるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されているかどうかを確認する義務があります。 マニフェストが決められた期日以内返送されてこない場合は、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告しなければなりません。決められた期日とは、B2票、D票がマニフェスト公布日より90日以内、E票が180日以内です。

2.電子マニフェスト

電子情報処理センターのホストコンピューターと、排出事業者、運搬委託者および処分受託者のコンピューターを回線接続し、マニフェストの交付、回付、送付等の業務を管理します。

3.義務違反と罰則

排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は、「マニフェスト確認義務違反」以外は罰則の適用を 受けます。また、委託業者が不適正処理を行った場合は、排出事業者も委託業者とともに現状復帰など措置命令 の対象になります。

依託基準違反 依託基準に違反した場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
マニフェスト不交付 マニフェストを交付しない場合 50万円以下の罰金
マニフェスト未記載 マニフェストに必要事項を記入しない場合 50万円以下の罰金
マニフェスト虚偽記載 マニフェストに虚偽の記載をした場合 50万円以下の罰金
マニフェスト保存義務違反 マニフェストの保存義務を違反した場合 50万円以下の罰金
マニフェスト確認義務違反 マニフェストの確認義務を違反した場合

措置命令:生活環境を保全するうえで支障を生じた場合、またはその恐れがある場合に支障の除去や発生を防止する命令(現状回復などの命令)です。なお、「マニフェスト確認義務違反」には罰則はありませんが、ほかの義務違反と同様に措置命令の対象になります。





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