産廃物運搬車両の表示
平成17年4月1日から、産業廃棄物を運搬する車輌の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要となりました。
1.表示義務について
産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車の両側面に、次の項目を表示しなければなりません。
2.書類の携帯義務について
産業廃棄物の運搬車は、次のような書類を常時携帯しなければなりません。
3.その他の留意事項
○表示、書類携帯の例外 産業廃棄物を運搬する場合であっても、特定家庭用品機器商品化法(家電リサイクル法)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、もっぱら特定家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫<冷凍庫>、洗濯機)や廃自動車だけを運搬する場合にはこれらの表示や書類の携帯は不要です。また、会社の敷地内のみで使われる運搬車であれば、表示及び書面の携帯は必要ありません。 ○再生利用認定制度又は広域認定制度に係る環境大臣の認定を受けている場合 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、環境大臣から再生利用認定制度又は広域認定制度を受けている場合、1・2と異なる取扱いとなります。(詳細は、環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課指導係までお問い合わせください。) ○表示、書類携帯を行わなかった場合 法律違反(廃棄物処理法違反)となり、行政命令の対象(排出事業者であれば改善命令、産業廃棄物処理業者であれば営業停止処分など)になります。この行政命令にも違反した場合には、刑事罰を受けることになります。 <相談・連絡先> 「実際の運用の詳細については、各都道府県・保険所設置市の産業廃棄物担当部局までお問い合わせ下さい。」