建物滅失登記
建物滅失登記とは
建物を取壊した場合には、1ヵ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。 建物滅失登記とは法務局にある取壊された建物の登記簿を閉鎖する手続きです。 滅失登記には『申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す。』 という決まりがあります。(不動産登記法159条ノ2)
建物滅失登記の必要書類
1)滅失(取壊)証明書 (工事会社が発行、または自分で用意したものに工事会社の印鑑を貰います。) 2)工事会社の印鑑証明書 3)工事会社の会社登記事項証明書
建物滅失登記の手続きの流れ
(1)建物の取壊工事が完了します。 ↓ (2)法務局に行って登記簿や図面類の調査をします。 ↓ (3)現地に行って建物が取壊されていることを確認します。 ↓ (4)調査結果を基に書類を作製し、押印します。 ↓ (5)必要書類がすべて揃ったら申請書を作製し、法務局に建物滅失登記の申請をします。 ↓ (6)法務局の建物登記簿が閉鎖されます。 ↓ (7)登記済証と還付書類が法務局から返却されます。
記入例
登記申請書の記入例です。
A 『証明書』 こちらをご覧下さい。 工事請負人が法人の場合 『登記事項証明書』 『印鑑証明書』 (登記所で交付) が添付資料として 必要です。 法人でない場合は個人の 『印鑑証明書』 が必要です。 B 登記の申請年月日と 提出する局名を 記入します。 C 登記事項証明書の 所有権に関する事項欄に 記録されている、 現在の登記名義人の 住所と氏名を記入します。 内容に補正すべき箇所が あった時のため、 電話番号を記入します。 D 不動産番号を記載したときは、(1)〜(5)を省略することができます。 (1)〜(5) 現在の登記登録(登記事項証明書)に記録されているとおりに記載します。 例(1)○○市○○町○丁目○○番地 (2)○○番 (3)住居 (4)木造かわらぶき平家建 (5)66.00平米 二件以上解体した場合は下段に記入します。 (6) Aの『証明書』に記載された建物の取り壊しの日を記載します。 書類が準備できたら登記の窓口に提出する前に、 もう一度「税務相談」で見てもらうことをお勧めします。 また、その時には書類はホッチキスで綴じずに、印鑑を持参します。 自分で行なえば、登記手数料がかかりません。
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